令和5年1月以降は、軽自動車検査協会がオンライン(軽JNKS)で納税情報を確認するため、軽自動車の車検の際に必要であった軽自動車税納税証明書の提示が不要になります。これに伴い、これまで口座引落で納税している人へ送付していた軽自動車税口座振替領収済通知書(兼車検用納税証明書)は、令和5年度課税分以降は送付しません。
※納税直後に車検を受ける、過去の年度に未納があるなど、軽JNKSによる納付確認ができない場合は紙の納税証明書が必要となります。
その他、納付書に添付された納税証明書を紛失した場合などは納税課へお尋ねください。