産前産後期間の免除制度とは
現在、国民年金を納付している人(第1号保険者)が出産した場合、一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日に開始されました
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
この制度を利用する場合は、届出が必要です。
なお、産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
申請方法
出産予定日の6カ月前から届出が可能です。また、出産後はいつでも届出が可能です。
必要書類
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳など)
- 母子健康手帳
保険料を前納している人は
すでに保険料を前納している人は、産前産後期間の保険料が全額還付されます。
付加保険料
将来の年金受給額を増やすために、産前産後期間についても付加保険料(月400円)を納付することができます。
詳細は、日本年金機構ホームページリンク
(外部リンク)を確認してください。
問い合わせ先
国保年金課 電話:0969-23-1111
牛深支所市民生活課 電話:0969-73-2111
有明支所 電話:0969-53-1111
御所浦支所 電話:0969-67-2111
倉岳支所 電話:0969-64-3111
栖本支所 電話:0969-66-3111
新和支所 電話:0969-46-2111
五和支所 電話:0969-32-1111
天草支所 電話:0969-42-1111
河浦支所 電話:0969-76-1111