1.補助対象者
(1)市内で旅館業法に規定する宿泊施設
(2)市内で住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊施設
(3)市内に本社を有する食品衛生法に規定する飲食施設
(4)市内に本社を有する持続可能な受入環境充実に係る観光庁事業等の採択を受けた者(申請予定者を含む)または受けたことがある者等
(5)市内で持続可能な受入環境充実に係る活動を行う外国の高等教育機関で、天草市と連携協定を締結している者
※「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に規定する宿泊、飲食施設は対象となりません。
2.補助率および補助上限額
○1施設あたり補助対象経費(税抜)の2分の1以内(補助上限額:下表のとおり)
※千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
【補助上限額】区 分 | 客室数 | 補助上限額 |
|---|
市内の旅館業法に規定する旅館業の宿泊施設 | 1~50室 | 50万円 |
51~100室 | 100万円 |
101以上 | 150万円 |
市内の住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊施設 | 一律 | 10万円 |
市内に本社を有する食品衛生法に規定する飲食施設 | 一律 | 30万円 |
市内に本社を有する持続可能な受入環境充実に係る観光庁事業等の採択を受けた者(申請予定者を含む)または受けたことがある者等 | 一律 | 100万円 |
市内で持続可能な受入環境充実に係る活動を行う外国の高等教育機関で、天草市と連携協定を締結している者 | 一律 | 100万円 |
3.補助対象経費
| 補助対象経費 | 主な事例 |
|---|
①インバウンド対応強化 (1.補助対象者に掲げる(1)~(3)の者が対象) | (a)多言語化(HP、広報物、館内案内等) (b)キャッシュレス機器導入 (c)Wi-Fi設備等機能強化 (d)翻訳機導入 (e)トイレの洋式化(既存の和式に限る) (f)ビーガン、ハラール等のメニュー開発 (g)外国人向けグルメサイトへの登録・掲載 (h)その他市長が必要と認めるもの |
②災害対応強化 (1.補助対象者に掲げる(1)および(2)の者が対象) | (a)宿泊者が被災した際に必要となるもの(ポータブル電源、懐中電灯、ヘルメット等) (b)宿泊施設の防災対応強化に必要なもの(非常用電源、止水板、設備固定等) (c)帰宅困難者等の受入に必要なもの(毛布、簡易ベッド、段ボール間仕切り等) (d)外国人旅行者向け災害対応リーフレット作成 (e)その他市長が必要と認めるもの |
③生産性向上に向けたデジタル化・業務改善 (1.補助対象者に掲げる(1)~(3)の者が対象) | (a)デジタルチェックイン機および自動券売機等の導入 (b)混雑状況把握システム導入(レストラン、大浴場等) (c)多機能カメラの設置(施設巡回効率化) (d)案内用サイネージの設置 (e)問合せ・受付対応用チャットボットの導入 (f)ロボットの導入(受付、案内、掃除、運搬等) (g)スタッフ用マニュアル制作 (h)業務効率化に向けたレイアウト変更 (i)その他市長が必要と認めるもの |
④人材確保・育成 (1.補助対象者に掲げる(1)および(3)の者が対象) | (a)人材募集イベント出展 (b)採用広報ツール制作(パンフレット、動画等) (c)求人広告掲出 (d)社内研修開催 (e)社外研修開催 (f)その他市長が必要と認めるもの |
⑤新たな観光コンテンツによるビジネスモデルづくり (1.補助対象者に掲げる(4)および(5)の者が対象) | (a)地域資源を活用した観光コンテンツの開発、販路開拓、情報発信 (b)その他市長が必要と認めるもの |
※本体購入費、設置工賃、リース料、レンタル料などが対象となります。
なお、事例の経費であっても、機器更新・原状回復費用、通信費・電気代等のランニング経費、消耗品などは対象外です。
※各種ポイントを使用して商品を購入された場合は、ポイント相当額を差し引いた金額が補助対象額となりますのでご注意ください。
4.補助対象期間
補助金の交付決定後、実績報告書の提出期限である令和9年2月26日(金曜日)までに実施する取り組みを対象とします。
5.申請手続き
(1)申請期間
令和8年5月1日(金曜日)~令和8年12月25日(金曜日)※必着
※予算の上限に達した場合は、申請期間中であっても受付を締め切りますのでご注意ください。
(2)申請方法
郵送で提出してください。郵送料など、申請に必要な費用は自己負担です。
(3)申請書送付先
末尾に記載のとおり
(4)提出書類
国および地方公共団体等が実施する他の補助金制度等を利用する場合は、交付申請書や交付決定通知書の写しを添付
6.交付決定について
必要な書類が整った時点で、正式な申請として受け付けます。
提出のあった申請書の審査後、交付決定通知書を郵送します。なお、申請受け付けから審査交付決定までは、概ね2~3週間程度を予定しています。
7.交付決定後の事業計画等の変更について
交付決定後に事業費の増額や事業計画に大きな変更が生じる場合は、事前に観光振興課に相談してください。前述に該当する場合、補助金等事業計画変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
8.補助事業の実績報告、補助金の支払いについて
(1)実績報告書の提出期限
補助事業を完了したときは、完了から30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要となります。
なお、期限内に実績報告がない場合、補助金の支払いができない場合がありますのでご注意ください。
(2)実績報告時の提出書類
事業完了後、次の書類を郵送等で提出してください。
①
【様式第6号】補助金等実績報告書(旅館業用)(ワード:18.9キロバイト) 
【様式第6号】補助金等実績報告書(飲食業)(ワード:19キロバイト) 
【様式第6号】補助金等実績報告書(その他)(ワード:18.9キロバイト) 
②
【様式第4】事業実績書、収支決算書(ワード:19.6キロバイト) 
③補助事業の実績が確認できる写真、完了届、納品書など
※工事や委託の場合、事業実施前後の写真を提出いただく必要がありますので、実施前に撮影をお願いします。
④請求書または領収書の写し
⑤その他市長が必要と認める書類
末尾に記載のとおり
(4)実績報告の最終期限
令和9年2月26日(金曜日)※必着
(5)実績報告から確定通知までのスケジュール
- 実績報告書の書類審査の後、現地検査を実施。検査の結果、適正な内容と確認後、補助金等確定通知書を観光振興課から送付します。
- 補助金等学確定通知の受領後、
【様式第8号】補助金等交付請求書(ワード:19キロバイト)
を郵送などで提出してください
(6)補助金の支払い
原則、精算払の方法で支払います。概算払いを希望する場合は、観光振興課に相談してください。
9.補助事業の経理について
補助事業に係る経費の収支状況を明らかにするために必要となる帳簿および書類は、他の経理書類と明確に区分して管理してください。なお、令和11年3月31日まで保存し、観光振興課が内容の確認を要請した時には、応じられるように保管してください。
10.関係規定
◆ 申請書類などの送付先 ◆
〒863-8631(住所不要)天草市役所観光振興課観光政策係 持続可能な受入環境充実支援補助金担当宛