現在交付している紙の保険証および資格確認書の有効期限は令和7年7月31日です。
年次更新に合わせ、後期高齢者医療制度の被保険者へ、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
後期高齢者医療制度における暫定的な運用
令和7年8月1日以降も、引き続き令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、本年8月の年次更新においてマイナ保険証の保有状況にかかわらず、後期高齢者医療制度の被保険者へ「資格確認書」を交付します。
本年8月以降、新規加入者や券面情報に変更が生じた人にも、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。「マイナ保険証」を持っている人も含め「資格確認書」を交付するため、「資格情報のお知らせ」は交付しません。
「資格確認書」を医療機関・薬局窓口で提示することで、今までの紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。「マイナ保険証」を持っている人にも「資格確認書」を交付し、「マイナ保険証」で今までどおり受診することができます。
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証などの取り扱い
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証
「マイナ保険証」を利用することで、限度額適用認定、または限度額適用・標準負担額減額認定の申請手続きは不要となります。
「マイナ保険証」を持っていない人は、市役所または支所に申請することで限度区分を「資格確認書」に併記しますので、高額な医療費がかかる場合も「資格確認書」の提示で保険適用内の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。入院などの際は、市役所または支所までご相談ください。
現在すでに「資格確認書」への併記がされている人の年次更新時に発行する「資格確認書」には、限度額適用認定および限度額適用・標準負担額減額認定を併記し郵送しますので、再度手続きの必要はありません。
特定疾病療養受療証
マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、新規で該当する場合は申請手続きが必要です。
従来どおり特定疾病療養受療証(ハガキサイズ)を交付しますが、申請により「資格確認書」に併記することも可能です。
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する人は、市役所または支所にて利用登録解除の申請が必要となります。