令和8年7月31日までは全ての人に資格確認書を交付しますが、令和8年8月1日以降は以下のとおり運用が変わります。
医療機関を受診する際は、マイナ保険証もしくは資格確認書をご提示ください。
熊本県後期高齢者医療制度における運用
令和8年8月1日時点における年齢を基準としています。
85歳以上の人
マイナ保険証の保有状況や利用状況にかかわらず、全ての人に資格確認書を交付します。
84歳以下の人
マイナ保険証を普段から利用している人で、次にあげる全ての要件を満たす人には、資格情報のお知らせを交付します。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している人
- 概ね直近3カ月以内にマイナ保険証を利用している人
マイナ保険証を普段から利用していない人(上記以外の人またはマイナ保険証を持っていない人)には資格確認書を交付します。
※マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、窓口での申請手続きにより資格確認書を交付しますので、その場合は資格確認書での受診も可能です。
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証などの取り扱い
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
マイナ保険証を利用して医療機関を受診すると、これまで必要であった限度額適用認定証などの交付申請と医療機関への提示が不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を持っていない人は、申請することで負担区分を資格確認書に併記します。入院などの際は、市役所または支所までご相談ください。
現在すでに資格確認書へ併記がされている人は、年次更新時の資格確認書に負担区分を併記し郵送しますので、再度手続きの必要はありません。
※長期入院該当の食事代減額を受ける場合は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請が必要です。
特定疾病療養受療証
マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、新規で該当する場合は申請手続きが必要です。
従来どおり特定疾病療養受療証(ハガキサイズ)を交付しますが、申請により資格確認書に併記することも可能です。
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する人は、市役所または支所にて利用登録解除の申請が必要となります。