とらばさみの使用は禁止されています!
とらばさみとは、踏んだ時にバネの力で勢いよく動物の脚などを挟んで、捕獲を行う狩猟用の罠です。
「鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」では、とらばさみの使用はやむを得ない事由で許可された場合以外は使用が禁止されています。
違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に課せられます。
犬や猫などの愛護動物を殺傷する事例もあり、「動物の愛護および管理に関する法律(動物愛護管理法)」では愛護動物を故意に傷つけることも禁止されています。
違反した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に科せられます。
人やペット、野生動物にけがを負わせないためにも危険なとらばさみの使用は絶対にやめましょう。
見つけた場合は、絶対に触らないでください!
また、写真を撮影し農業振興課(TEL:0969-32-6792)または市民環境課(TEL;0969-32-7861)まで連絡をお願いします。