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イノシシの被害防止対策をご存じですか

最終更新日:
 近年、市内全域でイノシシによる農作物などの被害報告と防止対策の相談が数多く寄せられています。このため、市民の皆さんにイノシシの被害防止対策について、市の取り組み状況や捕獲、被害防止に関する注意点などをお知らせします。

 

【農地周辺の環境づくりから始めよう】

 イノシシからの被害防止対策の第一歩は「イノシシを近寄らせない環境づくり」です。
ビフォーアフター

・付近に藪や草むらのような隠れ場所がある

・放任果樹や生ごみ、収穫残渣が放置されている

・囲いも何もされていない

このような農地はイノシシやタヌキのような野生鳥獣を引き寄せます。

農作物は山の中にある餌よりずっと栄養価が高くおいしいので、イノシシは農地や農作物に執着するようになります。

 (1)農地の周囲に草むらや藪などの隠れ場所を無くす。
 (2)誰も収穫しない、管理をしていない放任果樹は切る。
 (3)収穫後の野菜くずや生ごみなどを農地に放置しない。
 (4)防護柵を正しく設置し、農地をしっかりと囲う。
 
 しっかりと対策をして、守れる農地を目指しましょう。
 
 イノシシ対策は、地域住民の皆さんが主役となり、また地域一体となって集落に近づけさせない環境づくりを行うことが、被害防止の効果を高めることになります。
イノシシ対策の詳細は、チラシを作成していますので、ぜひご覧ください。 

【防護対策】

 被害対策については、農地を柵で囲むことによりイノシシの侵入を防止する防護対策があります。市では金網柵、電気柵、ワイヤーメッシュ柵、トタンなどを設置した人に有害鳥獣被害防護柵設置事業として、防護柵設置にかかる経費を補助しています。
 
■防護柵設置の補助について(チラシ)
      •   
  • 補助金

  • ■補助対象者=市内に住所のある人、または団体で、同一年度内にこの補助金を受けたことがない人

 ■補助額
1.共同で設置する場合
【費用の3分の2で上限50万円】
(1)隣接している2筆以上の農地を2戸以上の複数で一体的に囲う場合。
※防護柵の購入前に事前申請が必要です(申請者立ち会いのもと現地確認を実施)
 2/3イメージ

2.単独で設置する場合
【費用の2分の1で上限50万円】
 (2)自分の農地に隣接する農地がない場合
1/2イメージ1
 (3)隣接するA・Bに防護柵を設置するが、Cは設置しない場合
1/2イメージ2

申請に必要な書類

■1の場合
 事前申請のため、購入する前に「申請書」と「見積書」「代表者選任届」を提出。交付決定後に購入し、「実績報告書」に「納品書」「領収証」を添付する。
 PDF 【2/3申請様式】防護柵設置補助金 別ウィンドウで開きます(PDF:209.4キロバイト)

■2の場合
 防護柵設置後、「申請書兼実績報告書」に「設置完了写真」「納品書」「領収証」「市税等納付状況調査同意書」を添付する。
 PDF 【1/2申請様式】防護柵設置補助金 別ウィンドウで開きます(PDF:181.6キロバイト)

■申請方法=必要な書類を添え、印鑑持参のうえ農業振興課、牛深支所産業振興課、その他各支所へ提出してください。

        • ■申請できる期間
 防護柵の設置を完了した日から30日以内、または完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日まで
 

■設置方法

 電気柵やワイヤーメッシュは正しく設置しなければ効果を十分に発揮できないことがあります。

 特性や正しい設置方法を理解し、防除効果の高い柵を設置しましょう。

 

 

【電気柵の設置における安全確保】

 平成27年に鳥獣被害防止のために設置された電気柵に起因する死傷事案が発生しました。

 電気柵の設置に当たって、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。具体的には、感電防止に向けた下記事項について適切な対応をお願いします。

 

1.電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。

 

2.電気柵は、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
 (1)電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置。

 (2)感電により人に危険を及ぼす恐れのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの。

   (ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置

   (イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

 

3.電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受 けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。

 (1)電流動作型のものであること。

 (2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。

 

4.電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。

 

※電気柵安全対策ポスターおよびパンフレット(平成28年3月版)

 

 

【捕獲対策における狩猟と有害鳥獣捕獲】

 捕獲対策として、狩猟と有害鳥獣捕獲があります。
 狩猟は資格を持った人が、毎年11月1日から翌年3月15日まで(※熊本県のイノシシ狩猟の場合)の狩猟期間中に、捕獲を実施しています。
 有害鳥獣捕獲は、農林水産業などが被害が生じているか、またはそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できない場合に行う取り組みで、市では天草市有害鳥獣捕獲対策協議会の協力を得て、1年を通じてイノシシわなの設置などにより捕獲を行っています。
 

 

【捕獲したイノシシの処理】

 捕獲したイノシシの処理については、鉛中毒事故などの問題を引き起こすことのないよう、持ち帰るか埋設などの適正な処理を行っています。また、食資源に有効活用する観点から、保健所から許可を受けたイノシシ 解体処理施設でも処理が行われています。
 
 

【住宅地付近でイノシシを見かけた時の対応】

 住宅地付近でイノシシを見かけ、そのイノシシが逃げない場合は、無理に近づいたり刺激せず静かに安全な場所へ移動しましょう。
 

 

 

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