国土交通省から、大臣認定を取得した防耐火構造の外壁等について認定仕様に記載のない断熱材を充てんして建築することに関する注意喚起(令和7年6月30日付け国住指第150号、国住参建第1574号)が出されました。
建築基準法第68条の25の規定に基づく大臣認定を取得した防耐火構造については、認定書別添に定める仕様(以下「認定仕様」という。)に適合しないと、防耐火構造の性能上の問題が生じるおそれがあります。このため、大臣認定を取得した防耐火構造を用いて建築する際には、必ず認定仕様に適合させなければなりません。
詳細には、国土交通省ホームページをご確認ください。
また、認定仕様の内容は本市では回答することができませんので、認定取得者にお問い合わせください。
(1)【通知】大臣認定仕様に記載のない断熱材を充てんすることに関する注意点(国土交通省)
(外部リンク)
(2)上記(1)に関するQA(11月28日更新)(国土交通省)
(外部リンク)
ケース1
認定仕様に記載されている断熱材が「グラスウールおよびロックウール」の場合に、その断熱材ではなく「吹付硬質ウレタンフォーム」を施工した場合は、大臣認定不適合となります。
ケース2
認定仕様に「断熱材が記載されていない」場合に、「グラスウール」を施工した場合は、大臣認定不適合となります。
この注意喚起により、認定仕様における断熱材の取り扱いが明確化されました。そのため、使用する断熱材に応じて建築基準法における防火規制に適合させる必要があります。
この大臣認定は、断熱材事業者が取得している場合もあります。詳細は、断熱材事業者へお問い合わせください。