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令和8年熊本地震の被災者への市営住宅と教職員住宅の一時提供

最終更新日:

 令和8年熊本地震によって住居が全壊などの被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、市営住宅や教職員住宅を一時的に提供します。

※天草市による住宅の提供とは別に、同様の入居対象者に対し、熊本県が民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供(賃貸型応急住宅)しています。相談窓口・申請受付は天草市健康福祉政策課(電話:0969-24-8805)です。詳細は、熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を確認してください。


天草市による市営住宅と教職員住宅の一時的な提供

入居対象者

次の(1)から(4)の要件を満たす人

(1)災害発生の日時点において、災害救助法が適用された市町村に居住する人

(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす人

  • 住宅が「全壊」、「全焼」または「流失」し、居住する住宅がない人
  • 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う人
  • 二次災害等によって住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路など)が途絶している、地滑りなどで避難指示などを受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町村長が認める人(※3)
  • 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用(※4)する人のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1カ月を超えることが見込まれる人
  • その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた人

(3)他に居住できる住宅(※5)がなく、自らの資力では住宅を確保することができない人

(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない人


※の注釈

  1. 雨が降れば避難指示などが発令されるような場合を含む。
  2. 「長期にわたり」とは、対策に概ね1カ月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
  3. 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な人を含む。
  4. 「応急修理期間中の応急仮設住宅の利用」は、応急仮設住宅に入居してから応急修理を申し込む制度ではなく、修理期間が1カ月を超える程度の工事になる場合、賃貸型応急住宅に入居できる制度であることに留意。
  5. 持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘などがないこと。


提供戸数

10戸程度

  • エアコン、ガスコンロ、洗濯機、冷蔵庫、照明器具は市が準備します。
  • 寝具やカーテンなどは持参してください。
  • 市営住宅でのペット(犬・猫・鳥等)の飼育や、敷地内での餌付けなどは禁止されています。


入居可能期間

 6カ月以内


使用料など

  • 住宅使用料(家賃)、敷金、駐車場使用料は免除。
  • 光熱水費等・団地自治会費・町内会費は入居者の負担となります。


申請書など

※り災証明書の取得が間に合わない場合は、被災状況が分かる写真などを持参して申請を行い、後日証明書を提出してください。

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