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令和8年熊本地震に伴う一部負担金の支払猶予・免除【国民健康保険・後期高齢者医療】

最終更新日:
 本市を含む災害救助法の適用市町村の住民で「対象となる要件」に該当する人は、医療機関の窓口負担について支払いが不要となります。

 

対象となる要件

国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で、令和8年熊本地震により(1)~(5)のいずれかに該当する人

(1)住家が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした 

(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った 

(3)主たる生計維持者の行方が不明である

(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止した

(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

 

対象となる費用・期間

対象費用

医療機関・薬局などで支払う窓口負担金(一部負担金)

対象期間

令和8年7月28日から11月診療分まで

※入院時食事療養費、生活療養費、保険診療外の費用などは対象外です。

 

受診の流れ

 医療機関などの窓口で、対象者である旨を口頭で申告してください。

 マイナ保険証や資格確認書が提示できない場合は「氏名・生年月日・住所・連絡先(電話番号等)」を窓口に伝えることで受診できます。

※受診時の「り災証明書」などの提示は不要です。

  

留意事項

 医療機関などの窓口で申告した内容について、後日保険者から確認を行う場合があります。

 対象となる要件に当てはまる場合は、県外の医療機関などを受診した場合にも支払いを求められることはありません。


問い合わせ先

国民健康保険について

国保年金課 国保給付係 電話:0969-24-8802

後期高齢者医療について

国保年金課 高齢者医療年金係 電話:0969-24-8854

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