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【九州電力】被災者に対して電気料金などの特別措置を行います

最終更新日:

 九州電力株式会社では、今回の地震により、災害救助法が適用された地域において、住居等に被害を受けた人から申し出があった場合に電気料金などの特別措置を実施します。

 なお、特別措置の適用には手続きが必要です。


対象地域

災害救助法が適用された地域(天草市は該当)


特別措置の内容

電気料金の支払期日の1カ月延長

 電気料金の支払期日が1カ月延長されます。

電気を使用しない場合の電気料金の免除

 電気を全く使用しない場合は、電気料金が免除されます。

 災害で電気設備が使用できなくなった場合、使用できない設備の基本料金が免除されます。

被害のあった家屋等を修理する場合の工事費負担金などの免除

 家屋等復旧のために電気を使用する場合や引込線、計量器などの取付位置を変更する場合の工事費負担金などが免除されます。


申込方法

 最寄りの九電ネクスト営業所に申し込んでください。

■宇城営業所 電話:0120-761-386

※天草営業所は令和8年7月1日から宇城営業所へ統合されました。

※申し込み時には、原則として「り災証明書」が必要です。→り災証明書の申請方法別ウィンドウで開きます

※この特別措置の適用の詳細は、九州電力ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を確認してください。

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