本市を含む災害救助法の適用市町村の住民で「対象となる要件」に該当する人は、介護サービス事業所などでサービスを受ける際の利用料の支払いが不要となります。
対象となる要件
介護保険の被保険者で、令和8年熊本地震により(1)~(5)のいずれかに該当する人
(1)住家が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った
(3)主たる生計維持者の行方が不明である
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止した
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
対象となる費用・期間
対象費用
介護サービス事業所などでサービスを受ける際に支払う利用料
対象期間
令和8年7月28日から11月まで
※入所時の食費・居住費などは対象外です。
利用の流れ
介護サービス事業所の窓口で、対象者である旨を口頭で申告してください。
介護保険被保険者証が提示できない場合は「氏名・生年月日・住所・連絡先(電話番号など)」を窓口に伝えることで利用できます。
※利用時の「り災証明書」などの提示は不要です。
留意事項
- 介護サービス事業所の窓口で申告した内容について、後日保険者から確認を行う場合があります。
- 対象となる要件に当てはまる場合は、県外の介護サービスを利用した場合にも支払いを求められることはありません。