【令和8年9月1日から】熊本県内の森林の土地取引を行う場合は、30日前までに県への事前届出が必要です 最終更新日:2026年8月21日 印刷 森林の所有権等移転に関する事前届け出制度とは 不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的とし、森林の土地取引を行う際、契約を行う30日前までに県に届け出る必要があります。 詳細、熊本県ホームページ(外部リンク)を確認するか、問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ先熊本県 森林整備課 電話:096-333-2441天草市 農林整備課 電話:0969-32-6793