令和8年9月24日以降、システムで使用する文字の字形を「行政事務標準文字」に変更します。
これにより、本市が発行する各種証明書や郵送物等に記載する宛名(氏名や住所など)の文字の字形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今回の変更は、現在、国の方針により進めている住民の情報を取り扱うシステムの標準化の取り組みによるもので、全国の自治体で住民の氏名などの文字字形の統一を行うために実施します。
詳しくは地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(デジタル庁のホームページ)
(外部リンク)をご覧ください。
行政事務標準文字とは
戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した字形です。全ての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるように、導入するものです。
どのように文字が変わりますか?
部首の大きさ、曲げやはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(字形の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(字体)は変わりません。なお、戸籍上の文字はこれまでと同じで、字形は変わりません。

今までの漢字は使えないのですか?
行政事務標準文字は、市が発行する証明書や郵送物、コンピューター処理等で使われるものであって、市民の皆さんが同じ文字を使用しなければならないというものではなく、申請書などに記載する文字はこれまでどおり使用できます。
具体的にどの文書の文字が変わりますか?
主に次のような文書です。
- 住民票の写し
- 介護保険被保険者証
- 納税通知書
- 税証明書
- 投票所入場券
- 就学通知書
- 予防接種のご案内はがきや封書 など
行政事務標準文字に関するコールセンター(デジタル庁)
ナビダイヤル:0570-027125
設置予定期間:令和9年3月31日まで
対応時間:月曜日から金曜日の9時30分から18時00分
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日まで)は休業