介護保険の福祉用具貸与では、要支援1、要支援2、要介護1の状態像(以下、『軽度者』)からは利用が想定しにくい種目については、保険給付の対象外となりません。
しかし、軽度者であっても福祉用具が必要な状態である事例が存在するため、一定の条件を満たし、例外的な福祉用具貸与が必要であると認められる場合には、例外的に保険対象となります。
この福祉用具貸与の例外給付について、基本調査のみでは判断ができない場合等については、居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)より、保険者である市に「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」に該当するか否か確認申請書による確認が必要となります。
※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については、要介護3以下の人は、例外給付の手続きが必要です。