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起業創業資金利子補給補助金(創業者向け)

最終更新日:

 中小企業者の経営の安定を図ることを目的として、市内の商工業者が起業時に創業資金として借入れた借入金(熊本県創業者支援資金、日本政策金融公庫などの融資)に対して利子補給補助金を交付します。

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利子補給補助金の対象など

補助対象者

以下すべてを満たす者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者
(2)天草市内に本店を有する法人または天草市内に住所を有する個人事業主で市内で事業を行っている者 
(3)融資時点において、創業前または法人設立日、開業日および営業開始日のいずれか早い日から起算して1年未満の者(以下「創業者等」という) 
(4)本渡商工会議所、牛深商工会議所、天草市商工会の支援を1回以上受けた者
(5)市税を滞納していない者 
(6)天草市暴力団排除条例(平成24年3月29日)第2条各号で定める暴力団関係者でない者

補助対象資金用途

創業者等が行う事業に必要となる運転資金および設備資金
※土地取得のための資金および新会社設立のための資本金を除く
※店舗、工場、事業所等および設置・保管場所や主たる使用場所が市内のものに限る

補助対象融資

(1)熊本県中小企業融資制度要項第3条第1項第4号に規定する熊本県創業者支援資金における融資
(2)日本政策金融公庫が実施する創業者向け融資制度の融資 
(3)(1)、(2)と協調して、政府系金融機関、市内に事業所を有する金融機関、信用金庫、信用組合、農業協同組合および漁業協同組合が実施する融資 

補助対象融資額

1事業者あたり2,000万円まで

利子補給補助金額など

・算定対象期間:毎年1月1日から12月31日までに支払った利子
・対象利子割合:年利3.0パーセント以内
・補助割合:支払った利息の10割以内
・上限額:最大120万円(毎年1月1日から12月31日までの期間において40万円まで×3年間)
・補助期間:初回返済日から3年以内36回分まで


申請から請求までの流れ

申込方法

毎年1月から12月までに支払った利子について申請ください。
※3年以内36回分を申請される場合は、毎年申請ください。
申請期間:利子を支払った翌年1月から2月末日まで
     ※余裕を持って1月中に一度申請先に相談ください。
申請先:本渡商工会議所 TEL 0969-23-2001
    牛深商工会議所 TEL 0969-73-3141
    天草市商工会  TEL 0969-23-2020

申請書類
下記1から7の書類を申請先へ提出ください。

 ※初年度のみ

3 資金借入契約書等借入れを証する書類の写しおよび償還計画書等の写し
 ※初年度または変更があった場合のみ





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請求方法

申請後に交付される「交付決定および確定通知書」受領後、交付請求書を申請先にご提出ください。


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