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不育症治療費を助成します

最終更新日:
  •  本市では、不育症治療を実施する夫婦の経済的負担を軽減するため、令和6年4月1日から医療保険の適用の有無にかかわらず、治療費の一部を助成しています。
 
不育症に関する情報(こども家庭庁ホームページ):不育症に関する取り組み別ウィンドウで開きます(外部リンク)
  

不育症治療費

 日本産科婦人科学会は、不育症を「生殖年齢の男女が妊娠を希望し、妊娠は成立するが流産や死産を繰り返して生児が得られない状態」と定義しています。
 

1.対象者

次の要件を全て満たす人が対象
(1)夫婦のいずれかが天草市に住所があること
(2)同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
(3)夫婦の属する世帯全員が市税を滞納していないこと
(4)医療機関の医師に不育症と診断されていること
(5)医療機関で不育症治療を実施した夫婦であること
(6)不育症治療を開始した日において妻の年齢が43歳未満であること

2.助成額

1年度の治療につき15万円(上限)
 
申請に必要な書類
(1)天草市不育症治療費助成事業申請(請求)書 


  • 問い合わせ先

    天草市こども家庭センター【母子保健機能】

  • 電話 0969-22-0404

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