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所有者不明農地(相続未登記農地)の貸し借りについて

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所有者不明農地(相続未登記農地)とは

 農地の所有者が亡くなった際、相続登記せずにそのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続が繰り返されるたびにネズミ算式に共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。

 そのような状態の農地を貸すためには、相続人(共有者)を特定して過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索などが支障となり、農地の貸し借りを阻害する要因となっています。

  

 

共有者・所有者不明農地の公示について

 この公示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者(以下、所有者等という)が不明であった場合に行うものです。

 公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して6カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて天草市農業委員会に申し出ください。

 なお、所有者等から申し出がなかった場合には、市および農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について市長の裁定などにより、利用権の設定が行われることがあります。

 

 

農業経営基盤強化促進法に基づく公示

 現在、案件はありません。

 

 

農地法に基づく公示

 

 


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