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親元就農奨励金を交付します

最終更新日:
 次世代の中心的な役割を担う農業者の育成を支援するため、親元に就農した人に対して、予算の範囲内で天草市親元就農奨励金を交付します。
 
【交付対象者】
次の要件を全て満たすまたは確実に満たす見込みの人
なお、1経営体につき1人を交付対象者とする。
(1)市内に住所を有し、親元就農した年齢が55歳未満、かつ親元就農後3年を経過していない人で申請時に親元就農する人
(2)次世代を担う農業者となることについての強い意志を有しており、かつ親元の経営を将来引き継ぐ人
(3)経営主が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた人で、市がその認定をした人に限る)であり、三親等以内の親族であること
(4)経営主と家族経営協定を締結していること
(5)経営主から専従者給与または給与が支払われていること
(6)年間の農業従事日数が、150日以上かつ1,200時間以上であること
(7)国や県、市などが実施する同様の事業を現に受けておらず、かつ過去に受けていない人
(8)市税の滞納をしていないこと

 

【奨励金の額および期間】

親元就農時の年齢交付金額交付期間備考
 45才未満年額80万円3年以内20万円は商品券等による交付
 45歳以上55歳未満 年額40万円 3年以内10万円は商品券等による交付

 

【申請書および添付書類】

(1)親元就農奨励金交付申請書(様式第1号)

(2)住民票の写し

(3)親元の農業経営改善計画書および農業経営改善計画認定書の写し

(4)履歴書

(5)家族経営協定書の写し

(6)給与を支払ったことが分かる書類

(7)市税等納付状況調査同意書

(8)就農意向確認書

(9)顔写真付きの身分を証明する書類

(10)誓約書・連帯保証人承諾書

(11)その他市長が必要と認める書類


【申請期限】

親元就農を開始した日から起算し3年以内


【就農実績の報告】

(1)交付対象者は、交付期間中、毎年7月末および1月末までにその直前の6カ月の就農状況報告書を提出すること

(2)交付終了後、就農状況報告書を交付期間の1.5倍または2年間のいずれか長い期間が終了するまでに提出すること


【奨励金の返還事由】

交付対象者は、次のいずれかに該当した場合は交付した奨励金の全部または一部を返還となります。

(1)就農状況報告書を提出しなかった

(2)交付期間の1.5倍または2年間のいずれか長い期間、同程度の親元就農を継続できなかった

(3)虚偽の申請などによって奨励金の交付を受けた

 

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