お子さんと一緒に選挙にいきませんか?(親子連れ投票) 最終更新日:2023年6月22日 印刷 公職選挙法の一部改正により、平成28年から、投票所に入れる子どもの範囲が「選挙人に同伴する幼児」から「選挙人に同伴する18歳未満の方」に拡大されています。 親子連れ投票の効果 子どもの頃に親の投票に着いて行ったことがある人とない人では投票率が大きく異なります。 親子連れ投票は、お子さんの将来の投票につながります。(総務省資料より抜粋)親子連れ投票の詳細 詳しくは 親子連れ投票に係る周知チラシ(総務省) (PDF:3.1メガバイト)をご覧ください。注意事項 ● 子どもだけでは入場できません。 ● 投票所内で騒ぐなど、他の人の迷惑にならないようご注意ください。 (投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合があります) ● 子どもに投票用紙に記載させたり、投票箱に投函させたりすることはできません。