※令和4年度分は、申請期限(令和5年3月10日)を過ぎましたので、受付を終了します。
住宅用太陽光発電システム等設置推進事業とは
太陽光発電は石油を燃焼させて発電する火力発電とは異なり、太陽エネルギーで発電するため地球温暖化の原因となるCO2を排出しません。また、発電量や家庭での電気消費量などをモニターで把握できるため、節電意識の向上にもつながります。
市では、新エネルギーを積極的に活用し環境にやさしいまちづくりを進めるため、住宅用太陽光発電システムなどを設置する人に補助を行います。
対象システム
住宅用太陽光発電システム |
・太陽電池出力が2kW以上であること。 ・発電した電気を住宅(店舗、事務所などとの併用住宅を含む)で消費し、余剰の電気を低圧配電線に逆潮流させるもの。
・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による10kW未満(増設の場合は既設分を含む)の太陽光発電設備の認定を受けたもの。
・未使用品であるもの。(中古品は対象外)
・申請者個人が購入し、所有するもの。 |
蓄電システム |
・蓄電容量が2kWh以上であること。
・国が実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が認めたもの、または市長がそれと同等と認めたもの。
・住宅に電気を供給するために設置され、常時太陽光発電システムと接続し、同システムが発電した電気を充放電するもの。(スタンドアロンタイプは不可)
・未使用品であるもの。(中古品は対象外)
・申請者個人が購入し、所有するもの。 |
交付の対象となる人
・対象システムを設置する住宅に居住し住民登録をしている人、または実績報告書提出日までに当該住宅に居住し住民登録をする人。
※単身赴任などのやむを得ない事情により、実績報告書提出日においてシステムを設置する住宅に住民登録ができない人は、同一生計にある家族などが当該住宅に居住し、住民登録をしている場合に限り交付の対象とします。
・対象システムの設置工事前に交付申請書を提出する人。
・補助事業完了後、令和5年3月31日までに実績報告書を提出できる人。
・市税などの滞納がないこと。
・対象システムを法定耐用年数(太陽光発電システム:17年、蓄電システム:6年)以上使用すること。
※法定耐用年数期間内に処分した場合は、原則として補助の返還の対象となります。処分する場合は、あらかじめ市の承認を受ける必要があります。
・後日、天草市が必要に応じて実施するアンケートなどに協力いただける人。
交付額
住宅用太陽光 発電システム |
1件あたり5万円 ただし、天草市内に本店、支店、営業所などを置き、今年度において市内事業者登録をしている事業者が対象システムの施工を行う 場合は10万円とします。 |
蓄電システム |
1件あたり5万円 ただし、天草市内に本店、支店、営業所などを置き、今年度において市内事業者登録をしている事業者が対象システムの施工を行う 場合は10万円とします。 |
申請方法
下に添付している交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
※最下部に添付している「実施要領」、「申請の手引き」、「チェックリスト」を熟読のうえ、申請してください。
〇申請受付期間
4月1日から令和5年3月10日まで
※先着順での受け付けとなります。期間内であっても予算総額に達した時点で受け付けを終了します。
商品券
・天草宝島商品券または電子商品券のどちらかを選択してください。
・市内の取扱登録店舗で使用可能です(下記リンク先で確認できます)。
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/dynamic/page1334.html
・有効期限は、市が指定する日(発行日)から5ヵ月後の月末です。期限を過ぎると使用できなくなりますのでご注意ください。
・宝島商品券(紙)は、1枚1,000円でお釣りはでません。電子商品券は、1円単位で使用できます。
・対象住宅所在地管内などで使用できる「地域限定券」と市内全域で使用できる「共通券」を半分ずつ交付します。
注意事項
(1)必ず着工前に申し込みをしてください。すでに設置してあるものは対象外です。
(2)申し込みなどの手続きを施工事業者などが代行する場合は、委任状の提出が必要です。
(3)施工契約を予定している市内事業者の方は、年度ごとに「市内事業者登録」を行う必要があります。(詳しくはこちら
)
実施要領(
PDF:165.2キロバイト)〔
記入例:
申請の手引き(
PDF:722キロバイト) 〕