「アワビ・ナマコ」の採捕および流通には、届出や取引記録の保存が必要です 最終更新日:2023年11月22日 印刷 特定第一種水産物(アワビ・ナマコ)は、関係者ごとに届出が義務付けられています。・届出をしないで譲渡などを行った場合 →50万円以下の罰金・変更の届出をしなかった場合または、虚偽の変更届をした場合 →30万円以下の罰金 など詳細は、熊本県ホームページ(外部リンク)からご確認ください。