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「アワビ・ナマコ」の採捕および流通には、届出や取引記録の保存が必要です

最終更新日:

 特定第一種水産物(アワビ・ナマコ)は、関係者ごとに届出が義務付けられています。

・届出をしないで譲渡などを行った場合

  →50万円以下の罰金

・変更の届出をしなかった場合または、虚偽の変更届をした場合

  →30万円以下の罰金 など


詳細は、熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)からご確認ください。

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