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離婚届

最終更新日:

届出期間

 協議離婚...随時(届出の日から法律的な効力が発生します。)
 裁判離婚...裁判確定の日を含めて10日以内

 

届出人

 夫および妻
※裁判離婚の場合は、原則として申立人。ただし、裁判所が定めた場合に限り、相手方が届出できます。


受付場所

 天草市役所本庁舎、各支所 ※出張所は不可。
 天草市の各支所、出張所の一覧は天草市役所の機構別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

受付時間

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
※時間外および土日、祝日、年末年始の閉庁日に本庁舎へ届け出る場合は、庁舎南側玄関の守衛室へお越しください。
※各支所でも届け出ることが出来ます。ただし、3支所(新和支所、五和支所、天草支所)は休日の受け付けは行っていません。
※休日等に受け付けした届書内容に不備などがあった場合は、再度の来庁をお願いする場合があります。
離婚届を時間外や休日に提出する予定の人は、

事前に新本籍の番地などを電話・窓口で確認されることをお勧めします。

(訂正が必要になったとき、再度来庁する必要があるため)
 

届出の際に必要な物

・離婚届…成人している証人2人の署名が必要です(調停・裁判離婚の場合は署名は不要)。
・戸籍謄本…本籍が天草市外にある場合は添付が必要です。本籍が天草市内にある場合は不要です。
・身分証明書…官公署発行の顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
・マイナンバーカード…氏や住所が変更となる場合に必要です。
・国民健康保険被保険者証…加入している場合。
・裁判確定証明書、判決、調書の謄本…調停、裁判離婚のみ。
・印鑑(届書への押印は不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)

 【戸籍届書への押印義務の廃止について】
 戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から、戸籍届への押印義務は廃止されました。
 ※届出人の意向により、任意に押印することは可能です。


その他

 ・離婚届だけでは、子どもの戸籍に変動はありません。離婚後の父または母の戸籍に入籍を希望する場合は、別途「入籍届」の手続きが必要です。
  詳しくは、最寄りの市町村役場にお問い合わせください。
 ・離婚後も筆頭者の姓を引き続き使用することを希望する場合は、戸籍法77条の2の届が必要です。
  一旦旧姓に戻されても、離婚後3カ月以内であれば届け出できます。
 
参考「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
参考「離婚時の年金分割」について(日本年金機構)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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