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離婚届

最終更新日:

届出期間

 協議離婚...随時(届出の日から法律的な効力が発生します。)
 裁判離婚...裁判確定の日を含めて10日以内

 

届出人

 夫および妻
※裁判離婚の場合は、原則として申立人。ただし、裁判所が定めた場合に限り、相手方が届出できます。


受付場所・時間

一覧
受付場所 受付時間 

市役所本庁舎

市民課(0969-24-8801) 

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分 

牛深支所

市民生活課(0969-73-2111) 

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分  

有明支所

まちづくり推進課(0969-53-1111) 

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分  

御所浦支所

まちづくり推進課(0969-67-2111)

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分  

倉岳支所

まちづくり推進課(0969-64-3111) 

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分  

栖本支所

まちづくり推進課(0969-66-3111) 

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分  

新和支所

まちづくり推進課(0969-46-2111) 

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分  

五和支所

まちづくり推進課(0969-32-1111) 

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分  

天草支所

まちづくり推進課(0969-42-1111) 

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分  

河浦支所

まちづくり推進課(0969-76-1111) 
月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分 

 

夜間休日受付場所・時間

一覧
受付場所 受付時間 
市役所本庁舎守衛室(南側玄関)(0969-23-1111) 24時間 
牛深支所 午前8時30分~午後5時15分 
有明支所 午前8時30分~午後5時15分 
御所浦支所 午前8時30分~午後5時15分 
倉岳支所 午前8時30分~午後5時15分 
栖本支所 午前8時30分~午後5時15分 
河浦支所 午前8時30分~午後5時15分 

夜間および休日に届け出る場合、届書はお預かりするだけになります。火葬許可証は発行しますが、届書に不備があった場合、電話でのご連絡または、再度の来庁をお願いする場合があります。


離婚届を時間外や休日に提出する予定の人は、

事前に新本籍の番地などを電話・窓口で確認されることをお勧めします。

(訂正が必要になったとき、再度来庁する必要があるため)
 

届出の際に必要な物

・離婚届…成人している証人2人の署名が必要です(調停・裁判離婚の場合は署名は不要)。
・身分証明書…官公署発行の顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
・マイナンバーカード…氏や住所が変更となる場合に必要です。
・国民健康保険被保険者証…加入している場合。
・裁判確定証明書、判決、調書の謄本…調停、裁判離婚のみ。
・印鑑(届書への押印は不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)

 【戸籍届書への押印義務の廃止について】
 戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から、戸籍届への押印義務は廃止されました。
 ※届出人の意向により、任意に押印することは可能です。


その他

 ・離婚届だけでは、子どもの戸籍に変動はありません。離婚後の父または母の戸籍に入籍を希望する場合は、別途「入籍届」の手続きが必要です。
  詳しくは、最寄りの市町村役場にお問い合わせください。
 ・離婚後も筆頭者の姓を引き続き使用することを希望する場合は、戸籍法77条の2の届が必要です。
  一旦旧姓に戻されても、離婚後3カ月以内であれば届け出できます。
 
参考「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
参考「離婚時の年金分割」について(日本年金機構)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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