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介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します

最終更新日:

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。年間10万円が上限です(県に登録されている業者で購入されたものに限ります)。

■対象者=要支援・要介護認定申請を行い、要支援1~2・要介護1~5と認定された人

 

■対象種目

(1)腰掛け便座

(2)自動排せつ処理装置の交換可能部品

(3)排泄予測支援機器

(4)入浴補助用具

(5)簡易浴槽

(6)移動用リフトのつり具部分

(7)スロープ(※令和6年4月から)

(8)歩行器(※令和6年4月から)

(9)歩行補助つえ(令和6年4月から)

 
■支給申請=「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの支給方法があります。購入後、必要書類を添えて申請してください。

※提出書類

  • 1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 【様式】支給申請書(福祉用具購入)(ワード:57.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  • 2.受領に関する委任状(受領委任払いの場合) 受領に関する委任状(ワード:29キロバイト) 別ウインドウで開きます
    3.領収書
    4.特定福祉用具サービス計画書
    5.購入した福祉用具のパンフレットの写し(対象商品にマーカーなどで印をする。)
    6.市宛の請求書(受領委任払いの場合)

      ※ 郵送で申請する場合は返信用封筒(切手を添付したもの)を同封ください。


        • ■受付窓口=本庁・高齢者支援課

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          電子申請(マイナポータル「ぴったりサービス」)

     本手続きは、マイナポータルぴったりサービスから電子申請することができます。

    ※ぴったりサービスの利用方法はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。  

    ※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。

    • ※パソコンで申請する場合は、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが必要になります。

      ※スマートフォンでの申請では、機種によりマイナンバーカードの読み取りに対応していないものもありますのでご注意ください。

    •  
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