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指定居宅介護支援事業所による介護予防支援

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指定申請

 介護保険法の改正により、令和6年4月1日から、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業所の指定を受けて、介護予防支援を実施することができるようになりました。

 指定介護予防支援事業の指定を希望する事業者は、「指定申請にかかる添付書類一覧(チェックリスト)」で必要書類を確認し、指定申請の手続きを行ってください。


指定申請にかかる提出書類

 提出書類は、次の様式を使用してください。

 参考様式がないものは任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。

 提出する際は、「指定申請に係る添付書類一覧表」にて添付書類のチェックを行ってください。

4 登記事項証明書または条例等

※法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」などの記載が必要です。登記簿などが間に合わない場合には、事前にご相談ください。

6 管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写し 

8 運営規程


10 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容



留意事項

1.管理者

 居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。

 よって、経過措置の適用を受け、主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業者は、介護予防支援事業者の指定を受けることができません。


2.指定介護予防支援事業者の指定に係る審査期間

 介護保険法第115条の22第4項の規定により「指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、天草市においては、「天草市高齢者保健福祉事業審議会」の意見を聴くこととしています。そのため、当該審議会の開催を経てから指定することとなります。

 当該審議会は、年数回(不定期)開催のため、申請時期によっては、指定まで数カ月を要する場合がありますので、ご留意ください。


3.指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者

 指定居宅介護支援事業所については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができます(例えば、天草市に所在する指定居宅介護支援事業所は、天草市の被保険者に限らず、他市の被保険者と契約ができます)が、指定介護予防支援事業所については、基本的に指定を受けた市町村の被保険者で、当該市町村に住所を有する要支援者のみを担当することができます。

 そのため、指定居宅介護支援事業所が他市町村の要支援者を担当するためには、他市町村の介護予防支援の指定を受ける必要がありますので該当市町村へお問い合わせください。


4.地域包括支援センターからの委託との関係

 今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるものではありません。従来どおり、委託で要支援者を担当することができます。(介護予防支援の指定を受けた事業所についても同様です。)


5.介護予防支援と介護予防ケアマネジメント

 要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」の2種類がありますが、今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」のプランを作ることはできません。


6.提供拒否の禁止

指定介護予防支援事業所として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります。

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