宿泊施設の魅力向上につながる施設整備や環境整備、バリアフリー化にかかる経費の一部を助成します。
1.補助対象者
天草市内で、旅館業法の「旅館・ホテル」、「簡易宿所」の許可を得て営業する宿泊施設で、旅館業法の届出を行ってから5年以上(※)の営業実績がある者。なお、宿泊施設の事業を継承した場合で、当該宿泊施設が同様の営業実績を有する場合も対象とします。
※旅館業許可証の許可日が、平成31年3月31日以前の場合は対象となります。
○「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に規定する宿泊施設は、対象となりません。
2.補助率
対象事業により異なります。(千円未満切り捨て)
○おもてなしの宿魅力向上支援 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
○バリアフリー化支援 補助対象経費(税抜き)の4分の3以内
3.補助上限額
補助金額の上限は、以下のとおりです。 収容定員(人) | 補助上限額 |
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1~50 | 300万円 |
51~100 | 400万円 |
101~200 | 500万円 |
201~ | 600万円 |
※収容定員は旅館業許可証に記載の収容定員です。
4.補助対象経費
○おもてなしの宿魅力向上支援 費用区分 | 補助対象経費 |
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施設整備 | 施設の魅力向上、衛生確保および宿泊者のニーズ充足のために必要な工事などに要するもので、次に掲げる経費 (1)玄関(エントランス)、浴室、トイレ、洗面設備などの整備 (2)内装の改修など(例:壁紙、畳、ふすまの貼り替えなど) (3)外壁、屋根の改修など(例:塗装、防水対策など) (4)その他市長が必要と認めるもの |
環境整備 | 宿泊客の受け入れを行うに当たり必要な環境整備に要するもので、次に掲げる経費 (1)施設内における無料公衆無線LAN環境の整備 (2)照明器具類の整備 (3)冷暖房設備の整備(例:エアコン等) (4)周辺景観の整備(例:電柱・電線等の移転、樹木伐採など) (5)その他市長が必要と認めるもの |
補助対象外経費 | (1)交付決定前の実施にかかった経費 (2)改修後の維持費、メンテナンスに係る経費 (3)コンサルティングに係る経費 (4)間接経費(収入印紙代、振込手数料など) (5)土地の取得に要する経費 (6)広報広告に係る経費 (7)工事を伴わない設備(家具や機器など)の購入に係る経費 (8)法令上設置・管理等が義務付けされているものに係る経費 (9)事業目的に照らして直接関係しないものなど、市長が適切でないと判断する経費 |
○バリアフリー化支援 費用区分 | 対象経費 |
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バリアフリー化整備に向けた改善策等の提示を受けるコンサルティング事業 | バリアフリー化整備に向けた改善策の提示を受けるコンサルティングに要するもので、次に掲げる経費 (1)報告書作成費、旅費、その他必要と認める経費 |
バリアフリー化整備事業(施設整備) | バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、以下の施設および設備の整備に要する経費。 (1)敷地内の通路 (2)出入口(直接地上へ通ずる) (3)出入口(2以外) (4)廊下等 (5)階段 (6)階段に代わり、またはこれに併設する傾斜路 (7)エレベーターおよびその昇降ロビー (8)特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機 (9) 便所 (10)浴室・シャワー室 (11)駐車場 (12)標示・誘導 (13)標示・誘導までの経路 (14)その他整備(洗面所、更衣室・脱衣室、緊急時の設備、子育て支援環境の整備等) |
バリアフリー化整備事業(客室整備) | バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、宿泊施設の客室等の整備に要する経費 (1)ホテルまたは旅館における高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省ガイドライン)に準じた整備 |
バリアフリー化整備事業(備品購入) | バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、以下の施設および設備の整備に係る備品の購入(改修工事を伴わないもの) (1)敷地内の通路 (2)出入口(直接地上へ通ずる) (3)出入口(2以外) (4)廊下等 (5)階段 (6)階段に代わり、またはこれに併設する傾斜路 (7)エレベーターおよびその昇降ロビー (8)特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機 (9) 便所 (10)浴室・シャワー室 (11)宿泊施設の客室 (12)駐車場 (13)標示・誘導 (14)標示・誘導までの経路 (15)その他整備(洗面所、更衣室・脱衣室、緊急時の設備、子育て支援環境の整備等) |
補助対象外経費 | (1)間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費等) (2)バリアフリー設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費 (3)直接バリアフリー化とは関係のない設備 (4)法律上設置が義務付けられているもの (5)リース・レンタルによる設置機器に係る経費 (6)契約から支払までの一連の手続きが、市が指定する期日までに行われていない経費 (7)交付決定前に発注・施工または導入した設備等に要する経費 (8)補助金申請書に記載のものと異なる整備等を購入した経費 (9)通常業務・取引と混合して支払が行われている経費 (10)他の取引と相殺して支払が行われている経費 (11)中古品の購入経費 (12)過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格または事業内容に対して著しく高額な経費 (13)借入金等の支払利息および遅延損害金 (14)土地の取得、補償、賃借に係る経費 (15)他の補助金等の補助制度の対象となった経費 (16)その他市長が適切でないと判断する経費 |
※原則、同一の施設改修などに対してほかの補助金を受けることはできません。
※補助金の交付回数は年度にかかわらず同一宿泊施設に対して1回限りとなります。
ただし、令和5年度に補助金の交付を受けた場合で、バリアフリー化支援を実施する場合は、この限りではありません。
5.補助対象期間
補助金の交付決定後、実績報告書の提出期限である令和7年2月28日(金曜日)までに実施する取り組み
6.申請手続き
(1)申請期間
5月22日(水曜日)~ 9月30日(月曜日)※必着
※予算の上限に達した場合は、申請期間中であっても受付を締め切りますのでご注意ください。
(2)申請方法
郵送で提出してください。郵送料など、申請に必要な費用は自己負担です。
(3)申請書送付先
末尾に記載のとおり
(4)提出書類
(1)おもてなしの宿魅力向上支援の申請をする場合
・補助金等交付申請書(様式第1号)
補助金等交付申請書(様式第1号)(ワード:16.1キロバイト) 
・事業計画書、収支予算書(様式第5-1)
事業計画書、収支予算書(様式第5-1)(ワード:16.9キロバイト) 
・規約、定款、会則等
・旅館業許可証の写し
・平面図または立面図(宿泊室・共用部・家主使用部分の区分が分かるもので、補助事業実施箇所を明示したもの)
・宿泊施設整備等の予定箇所の画像(写真)
・宿泊施設整備等に要する見積書の写し
・事業を継承している場合は、事業譲渡証明書(様式第1)
事業譲渡証明書(様式第1)
(ワード:15.7キロバイト)
・誓約書(様式第2)
R6誓約書(PDF:530.9キロバイト) 
(2)バリアフリー化支援(バリアフリー化整備に向けた改善策等の提示を受けるコンサルティング事業)を申請する場合
・補助金等交付申請書(様式第1号)
補助金等交付申請書(様式第1号)(ワード:16.1キロバイト) 
・事業計画書、収支予算書(様式第5-2)
事業計画書、収支予算書(様式第5-2)(エクセル:16.3キロバイト) 
・規約、定款、会則等
・旅館業許可証の写し
・経費の見積書または積算明細書
・調査工程表
・主要経路を含めた施設全体の図面
・コンサルティング事業者の事業実績等
・事業を継承している場合は、事業譲渡証明書(様式第1)
事業譲渡証明書(様式第1)
(ワード:15.7キロバイト)
・誓約書(様式第2)
R6誓約書(PDF:530.9キロバイト) 
(3)バリアフリー化支援(バリアフリー化整備事業(施設整備または客室整備))を含む申請をする場合
・補助金等交付申請書(様式第1号)
補助金等交付申請書(様式第1号)(ワード:16.1キロバイト) 
・事業計画書、収支予算書(様式第5-3)
事業計画書、収支予算書(様式第5-3)(エクセル:16.9キロバイト) 
事業計画書、収支予算書(様式第5-3、別紙1)(ワード:170.5キロバイト) 
事業計画書、収支予算書(様式第5-3、別紙2)(エクセル:12.4キロバイト) 
・規約、定款、会則等
・旅館業許可証の写し
・平面図または立面図(宿泊室・共用部・家主使用部分の区別が分かるもので、補助事業実施箇所を明示したもの
・施設整備等の予定箇所の画像(写真)
・経費の見積書または積算明細書
・仕様書
・工事工程表
・整備後の主要経路(※1)の図面
・事業を継承している場合は、事業譲渡証明書(様式第1)
事業譲渡証明書(様式第1)
(ワード:15.7キロバイト)
・誓約書(様式第2)
R6誓約書(PDF:530.9キロバイト) 
(4)バリアフリー化支援(備品購入)のみ申請する場合
・補助金等交付申請書(様式第1号)
補助金等交付申請書(様式第1号)(ワード:16.1キロバイト) 
・事業計画書、収支予算書(様式第5-3)
事業計画書、収支予算書(様式第5-3)(エクセル:16.9キロバイト) 
事業計画書、収支予算書(様式第5-3、別紙1)(ワード:170.5キロバイト) 
事業計画書、収支予算書(様式第5-3、別紙2)(エクセル:12.4キロバイト) 
・規約、定款、会則等
・旅館業許可証の写し
・経費の見積書または積算明細書
・仕様書
・整備後の主要経路(※1)の図面
・事業を継承している場合は、事業譲渡証明書(様式第1)
事業譲渡証明書(様式第1)
(ワード:15.7キロバイト)
・誓約書(様式第2)
R6誓約書(PDF:530.9キロバイト) 
6.交付決定について
必要な書類が整った時点で、正式な申請として受け付けます。
提出のあった申請書の審査後、交付決定通知書を郵送します。なお、申請受け付けから審査交付決定までは、概ね2~3週間程度を予定しています。
7.交付決定後の事業計画等の変更について
交付決定後に事業費の増額や事業計画に大きな変更が生じる場合は、事前に観光振興課に相談してください。前述に該当する場合、補助金等事業計画変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
補助金等事業計画変更承認申請書(様式第3号)(ワード:16キロバイト)
8.補助事業の実績報告、補助金の支払いについて
(1)実績報告書の提出期限
補助事業を完了したときは、完了から30日以内または令和7年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要となります。
なお、期限内に実績報告がない場合、補助金の支払いができない場合がありますのでご注意ください。
(2)実績報告時の提出書類
事業完了後、次の書類を郵送で提出してください。
・補助金等実績報告書(様式第6号)
補助金等実績報告書(様式第6号)(ワード:17.6キロバイト) 
・事業実績書、収支決算書(様式第7)
事業実績書、収支決算書(様式第7-1)おもてなし宿魅力向上支援(ワード:17.8キロバイト) 
事業実績書、収支決算書(様式第7-2)コンサル事業用(エクセル:15.4キロバイト) 
事業実績書、収支決算書(様式第7-3)施設整備・客室整備・備品購入用(エクセル:18.1キロバイト) 
・補助事業の改修前後の写真、完了届、納品書等
・天草産材を使用した場合は、使用木材出荷証明書(様式第3)と使用原木出荷証明書(様式第4)
・宿泊施設整備などに要した請求書または領収書の写し
・その他市長が必要と認める書類
末尾に記載のとおり
(4)実績報告の最終期限
令和7年2月28日(金曜日)※必着
(5)実績報告から確定通知までのスケジュール
(1)実績報告書の書類審査の後、現地検査を実施。検査の結果、適正な内容と確認後、補助金等確定通知書を観光振興課から郵送します。
(2)補助金等確定通知の受領後、補助金等交付請求書を郵送で提出してください
(6)補助金の支払い
原則、精算払の方法で支払います。概算払いを希望する場合は、観光振興課に相談してください。
9.補助事業の経理について
補助事業に係る経費の収支状況を明らかにするために必要となる帳簿および書類は、他の経理書類と明確に区分して管理してください。なお、令和12年3月31日まで保存し、観光振興課が内容の確認を要請した時には、応じられるように保管してください。
10.関係規定
◆ 申請書類などの送付先 ◆
〒863-8631 天草市役所観光振興課観光振興係 おもてなしの宿魅力向上支援補助金担当宛 ※住所記載不要