国は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、所得税および住民税の定額減税を決定しました。この決定を受け、市では対象者の令和6年度分の市・県民税を減税します。
対象
前年の合計所得金額が 1,805 万円以下で、市・県民税の所得割が課税されている人
※市・県民税が非課税、均等割・森林環境税(国税)のみ課税される人は定額減税の対象外
定額減税額
- 納税義務者本人・・・1万円
- 控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※市・県民税の税額控除後の所得割額から控除します。
※定額減税額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
(例)本人と控除対象配偶者、扶養する子ども2人の世帯の場合 ・本人(1人)×1万円=1万円 ・控除対象配偶者(1人)×1万円=1万円 ・扶養する子ども(2人)×1万円=2万円 合計 4万円 |
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※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の市・県民税所得割において1万円の定額減税を行います。
※定額減税は、全ての控除が行われた後の所得割額から減税しますので、住宅ローン控除や寄附金税額控除などの算定に影響はありません。
定額減税対象者の令和6年度分の市・県民税の納付方法
●給与から天引きされる人
定額減税後の税額を、7月~令和7年5月の 11 回に分けて納付します。
●納付書や口座振替で納付する人
第1期(7月1日㊊納期限)分の納付額から、順次減税します。
●公的年金から天引きされる人
10 月の年金支給時に控除される税額から、順次減税します。
※いずれも定額減税の対象とならない人は、従来どおりの納付方法となります。
定額減税額の確認方法
市が送付する「納税通知書」や勤務先から配布される「特別徴収税額の決定・変更通知書」など、各種通知書で確認することができます。
令和6年度(令和5年分)の所得課税証明書・課税証明書の発行について
所得課税証明書・課税証明書の発行について、定額減税額の記載が必要な方は、本庁市民課または各支所窓口へお越しください。発行申請の際は、「税務証明等交付申請書」の所得課税証明書または課税証明書の欄に[ウ]と記入します。なお、コンビニエンスストア等で取得された証明書に定額減税額の記載はありませんのでご注意ください。
※[ウ]=税額控除内訳の記載がある証明書のこと
「税務証明書等交付申請書」や「委任状(税務関係)」等の様式はこちら・・・各種証明書の発行
証明書の郵便請求についてはこちら・・・税務証明等の郵便請求
調整給付金
減税しきれない場合は、差額を調整給付金として支給します。詳細は定額減税補足給付金(調整給付金)をご確認ください。
所得税(国税)の定額減税
令和6年分の所得税(国税)の定額減税額は、減税対象人数×3万円です。市・県民税の定額減税と実施方法が異なりますので、詳細は国税庁ホームページ(外部リンク)で確認してください。