平成24年度の固定資産評価基準改正による新しい計算方式で、「冷蔵(低温)倉庫」の評価額が早く減少することがあります。
所有している人は、現地調査を行いますので本庁・課税課へご連絡ください。
■対象要件
・木造以外の倉庫。
・冷蔵設備により室内が常に10度以下に保たれている倉庫。
・事務所や工場などと併設している場合、「冷蔵倉庫」部分の床面積が50%以上の倉庫。
※業務用冷蔵庫などを設置しているだけの一般倉庫は該当しません。
※すべての要件を満たしていても、建築後一定の年数が経過した倉庫の評価額は変わらない場合もあります。