○入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場(温泉など)所在の市区町村が鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金です。
○納税義務者
入湯客
○課税免除
・12歳未満の人
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
○税額
・宿泊する場合は1人1日150円
・宿泊しない場合、または3日以上引続き宿泊する場合は1人1日50円
・修学旅行生は1人1日20円
○申告と納税
納税義務者は鉱泉浴場の入湯者ですが、納税は浴場の経営者が入湯客から徴収し、翌月15日までに申告して納付します。
※押印義務の見直しにより、申告書の様式を変更しました。令和4年度申告分からは、以下の様式で提出してください。
【問い合わせ先】
本庁・課税課市民税係 TEL0969-32-6050
牛深支所・市民生活課 TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課 TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-76-1111