市外在住で住所が変わったとき、家屋の新築・増築・解体・用途変更は課税課へご連絡を
1.住所変更 天草市外在住の納税義務者または納税管理人・相続人代表者が住所変更をしたり、市町村合併などで住所の表示が変更になった場合は、お知らせください。 本年中に新築・増築した家屋は、次年度から固定資産税の課税対象となります。 新築や増築工事が完了したら早めに連絡してください。身分証明書を携帯した調査員が、調査に伺います。 3.建物の取り壊し・用途の変更 建物を取り壊した場合は、家屋滅失届を提出してください。
また用途を変更した場合は、用途変更届を提出してください。 届け出がない場合、解体前や用途変更前の固定資産税が課税され続ける場合があります。
4.住宅用地の申告 宅地に課税される固定資産税・都市計画税は、建物の有無・種類(用途)などにより税額が変わります。建物を新築または取り壊された場合や新たに住宅用地を取得された場合は、住宅用地の申告書を提出してください。
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