その他の控除 最終更新日:2023年7月3日 印刷 次に該当する人は、所得控除が受けられます。扶養親族がいる人社会保険料(国民健康保険料〔税〕や国民年金保険料など)を支払った人生命保険料を支払った人地震保険料を支払った人医療費支払額(保険金で補てんされる金額を除く)が10万円または前年合計所得額の5%のいずれか少ない金額を超える人その他、詳しいことは「所得控除」を参照してください。