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所得控除の種類や控除額

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 所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
 

種類

控除対象

控除額

(1)雑損控除前年中に災害等により住宅や家財、現金などの資産に損害を受けた場合次のいずれか多い方の金額
(1)(損害金額-保険金等で補填される金額)-(総所得金額等の合計額×
  10%)
(2)(損害金額-保険金等で補填される金額)のうち災害関連支出の金額-
  5万円
(2)医療費控除前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合または特定一般用医薬品等購入費を支払った場合次のいずれか
(1)(支払った医療費の額-保険金等で補填される額)-(10万円と「総所
  得金額等の5%」のいずれか少ない方の金額) (限度額200万円)
(2)(支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補填される額)
  -12,000円 (限度額88,000円)
(3)社会保険料控除前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料、国民健康保険税や国民年金保険料などを支払った場合支払った額
(4)小規模企業共済
  等掛金控除
前年中に本人が小規模企業共済法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約(旧第2種共済契約を除く)により支払った掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者および個人型年金の加入者掛金並びに地方公共団体が行う心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合支払った額
(5)生命保険料控除前年中に新生命保険料もしくは旧生命保険料、介護医療保険料または新個人年金保険料もしくは旧個人年金保険料を支払った場合(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)の場合
 一般の生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料の支払額をそれぞれ下の式にあてはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。 (控除限度額70,000円)
 ア.12,000円以下の場合・・・支払った保険料等の全額
 イ.12,000円を超え32,000円以下の場合・・・(支払った保険料等の金額)
  ×2分の1+6,000円
 ウ.32,000円を超え56,000円以下の場合・・・(支払った保険料等の金額)
  ×4分の1+14,000円
 エ.56,000円を超える場合・・・28,000円

(2)平成23年12月31日までに締結した保険契約(旧契約)の場合
 一般の生命保険料と個人年金保険料の支払額をそれぞれ下の式にあてはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。
(控除限度額70,000円)
 ア.15,000円以下の場合・・・支払った保険料等の金額
 イ.15,000円を超え40,000円以下の場合・・・(支払った保険料等の金額)
  ×2分の1+7,500円
 ウ.40,000円を超え70,000円以下の場合・・・(支払った保険料等の金額)
  ×4分の1+14,000円
 エ.70,000円を超える場合・・・35,000円

【新契約に基づく保険料と旧契約に基づく保険料の両方がある場合】
 新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合、新契約の計算式により算出した控除額と、旧契約の計算式により算出した控除額との合計額になります。
 ただし、この場合、各種控除種別の適用限度額は28,000円で、合計適用限度額は70,000円です。
(6)地震保険料控除前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具やじゅう器、衣服などを保険または共済の目的とし、かつ、地震もしくは噴火またはこれによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流出による損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合(1)地震保険料等に係る契約のすべてが地震保険料控除の対象となる損害保険契約などである場合
 (支払った保険料の金額の合計額)×2分の1 (限度額25,000円)
◆経過措置…平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。

(2)地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約などに係るもの(満期返戻金があるもので保険期間が10年以上のもの)である場合
 支払った金額が
 ア.5,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額
 イ.5,000円を超え15,000円以下の場合・・・
  (支払った保険料の額の合計額)×2分の1+2,500円
 ウ.15,000円を超える場合・・・10,000円

(3)(1)と(2)がある場合
 (1)と(2)それぞれ計算した金額の合計額(限度額25,000円)


※(1)から(3)により控除額を計算する場合において、一の損害保険契約等または一の長期損害保険契約等が(1)または(2)のいずれにも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
(7)障害者控除本人、控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合
障がい者とは参照
・障がい者・・・・・・・・・・・1人につき26万円
・特別障がい者・・・・・・・1人につき30万円
・同居特別障がい者・・・1人につき53万円
※同居特別障がい者とは、本人、配偶者、または本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している特別障がい者の人です。
(8)ひとり親控除ひとり親控除・寡婦控除とは別ウィンドウで開きます参照30万円
(9)寡婦控除ひとり親控除・寡婦控除とは別ウィンドウで開きます参照26万円
(10)勤労学生控除(1)大学、高等専門学校、高等学校、盲学校、養護学校などの学生、生徒
(2)一定の課程を履修する専修学校、各種学校の生徒や職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける人で、自分の勤労による事業所得、給与所得、退職所得または雑所得がある人で、前年中の各種所得の金額の合計が75万円以下、または自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合
26万円
(11)配偶者控除生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合 納税義務者の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
控除対象配偶者33万円22万円11万円
控除対象配偶者が70歳以上の場合38万円26万円13万円
(12)配偶者特別控除生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)がいる納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の人である場合は、その人の総所得金額から右の額を控除します配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下控除額33万円22万円11万円
95万円超100万円以下控除額33万円22万円11万円
100万円超105万円以下控除額31万円21万円11万円
105万円超110万円以下控除額26万円18万円9万円
110万円超115万円以下控除額21万円14万円7万円
115万円超120万円以下控除額16万円11万円6万円
120万円超125万円以下控除額11万円8万円4万円
125万円超130万円以下控除額6万円4万円2万円
130万円超133万円以下控除額3万円2万円1万円
133万円超控除額対 象 外
(13)扶養控除生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合・年齢16歳以上19歳未満、年齢23歳以上70歳未満の扶養親族の場合・・・
 1人につき33万円(一般扶養控除)
・年齢19歳以上23歳未満の扶養親族の場合・・・
 1人につき45万円(特定扶養控除)
・年齢70歳以上の扶養親族の場合・・・
 1人につき38万円(老人扶養控除)
・年齢70歳以上の扶養親族で、本人または配偶者の直系尊属であり、いず
 れかと同居している場合・・・
 1人につき45万円(同居老親等扶養控除)

 

※ 16歳未満の扶養親族に係る扶養控除が廃止されました(障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除の欄に記載されている「扶養親族」には、年齢16歳未満の年少扶養親族も含まれます)。
 
※ 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分が廃止されました(特定扶養控除から一般扶養控除に変更となります)。
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