住民税は、均等割額と所得割額をあわせた額が税額となります。均等割額と所得割額の計算方法については、次のとおりです。
(1)均等割
一定の金額を超える所得があれば一律にかかります。
平成25年度まで
市民税(年額) 3,000円
県民税(年額) 1,500円
平成26年度から平成35年度まで
市民税(年額) 3,500円
県民税(年額) 2,000円
東日本大震災復興基本法に基づき、個人市県民税の均等割が平成26年度から平成35年度の10年間臨時的に年額500円ずつ引き上げられます。この引き上げによる税収は、市や県が行う防災・減災等の施策の財源に充てられます。みなさまのご理解とご協力をお願いします。
*今回の改正で所得割の変更はありません。
*県民税には水とみどりの森づくり税の500円が含まれています。
(2)所得割
・所得割額の計算方法
所得割の税額は、次のような方法で計算されます。
課税所得金額*×税率-税額控除額=所得割額
*所得金額-所得控除額(扶養控除等)
※所得割の税率
課税所得金額に税率を乗じたものが所得割の税額です。
税源移譲により、平成19年度から所得割の税率が変わりました。
