○納税義務者(税金を納める人)
・1月1日現在、天草市内に住所がある人。
・1月1日現在、天草市内に事務所、事業所または家屋敷がある人。
均等割・・・納税義務者の所得額の多少にかかわらず、一定の税額を負担するものです。
所得割・・・その人の前年1年間(1月~12月)の所得金額に応じて負担するものです。
○所得割と均等割のいずれも課税されない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人。
・障がい者または未成年者、ひとり親・寡婦で前年の合計所得額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)の人。
*住民税申告や確定申告、年末調整を行うときは、所得控除の申告漏れがないようにご注意ください。特に、障がい者、ひとり親・寡婦に該当する人は、忘れずに申告してください。
・障がい者とは ・ひとり親・寡婦とは ・その他の控除
○均等割が課税されない人
前年中の合計所得が次の額に該当する人。
・扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいない場合=38万円以下。
・扶養親族がいる場合={35万円×(本人+扶養人数)+21万円}×0.8+10万円以下。
○所得割が課税されない人
前年中の合計所得が次の額に該当する人
・扶養親族(控除対象配偶者を含む)がいない人=45万円以下。
・扶養親族がいる人=35万円×(本人+扶養人数)+32万円+10万円以下。
※扶養親族には16歳未満の年少扶養親族を含みます。