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熊本県最低賃金が改正されました

最終更新日:

確認しよう!最低賃金

 熊本県(地域別)最低賃金が、10月5日から時間額 952円に改正されました。

 「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわらず、各都道府県内全ての事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用される最低賃金で、都道府県ごとに定められています。正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者とその使用者に適用されます。

【問い合わせ先】熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)、または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。


働き方改革推進支援センターの案内 

 熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連するさまざまな相談に総合的に対応し、支援しています。「業務改善助成金」に関する各種問い合わせにも対応しています。


熊本働き方改革推進支援センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)

【問い合わせ先】〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7 電話 0120-041-124

   

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