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介護サービス提供時に発生した事故は事故報告の提出が必要です

最終更新日:

 介護サービス提供時に事故などが発生した場合は、「介護サービス提供時に発生した事故等についての連絡要領」に基づき、「事故報告書」に記入し保険者である市に報告を行ってください。


1.保険者に第一報の連絡を行う

・原則、利用者の保険者(市町村)へ連絡する

※本市に所在する施設で、保険者が他自治体である場合は双方へ連絡すること

・感染症または食中毒の場合は管轄の保健所にも報告すること

・電話などにより速やかに行うこと


2.事故発生後の当面の対応が済み次第、「事故報告書」による事故報告を行う


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