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新築家屋に対する減額措置

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 新築の家屋については、新築後一定の期間の固定資産税が減額されます。適用については次のとおりです。


・対象の要件

1.専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)

2.床面積の要件
  50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下(平成17年1月2日以降の新築分)


※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。


・減額される範囲
 減額の対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけです。併用住宅の店舗部分や事務所部分などは減額の対象となりません。  

 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。


減額される額
 減額される範囲の固定資産税額の2分の1が減額されます。


・減額される期間
1.一般の住宅(2以外の住宅)‥‥新築後3年度分
2.長期優良住宅および3階建て以上の中高層耐火住宅など‥‥新築後5年度分

3.長期優良住宅のうち中高層耐火住宅であるもの‥‥新築後7年度分


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長期優良住宅の固定資産税減額別ウィンドウで開きます

長期優良住宅とは別ウィンドウで開きます

 
 
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