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熊本県最低賃金の改正について(令和8年1月1日~)

最終更新日:

必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

 熊本県最低賃金が改正されます。
時間額1,034円(令和8年1月1日から) ちゃんとチェック!最低賃金(PDF) 別ウインドウで開きます
 この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。詳細は、熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

業務改善補助のご案内

 事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。

 助成対象の事業場は、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間額・時間換算額)が952円から1,034円未満の中小企業・小規模事業者です。 

 助成率については、事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場は5分の4、事業場内最低賃金が1,000円以上の事業場は4分の3です(引上げ額のコース区分により助成額に上限があります)。

 詳細については、熊本労働局ホームページの業務改善補助金専用ページをご覧ください。


【お問い合わせ先】

一般的なご相談:業務改善助成金コールセンター  TEL:0120-366-440

具体的なご相談:熊本働き方改革推進支援センター TEL:0120-041-124


【申請先】

熊本県労働局雇用環境・均等室 業務改善助成金担当

〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

熊本働き方改革推進支援センターの案内

 熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連するさまざまなご相談に総合的に対応し、支援していきます。「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせ、申請支援等にも対応しています。


熊本働き方改革推進支援センター 

〒860-0041 熊本市中央区細工町4-30-1 扇寿ビル5階 TEL:0120-041-124


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