本市では、個人情報や重要な情報資産をサイバー攻撃などから守り、安全で安定した行政サービスを提供するため、情報セキュリティ対策を推進しています。
令和8年4月1日、サイバーセキュリティ対策の強化を目的とし、「地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第53号)」が施行されました。この改正により、地方自治法第244条の6第1項および第2項において、地方公共団体の議会、市長部局、各行政委員会および地方公営企業はサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これを公表することが義務付けられています。本改正に伴い、本市における「情報セキュリティ基本方針」を以下の通り公表します。
本基本方針に基づき、サイバー攻撃に対して迅速かつ適切に対応できるよう、技術的対策の強化や職員の意識向上に取り組み、更なる安全で安定した行政サービスの提供の実現に取り組みます。