戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。
第十二回特別弔慰金リーフレット(PDF:1.14メガバイト) 
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子(胎児を含む)
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。
支給内容
額面27万5,000円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
手続きに必要な主な書類
1.令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3.請求書・現況申立書(受付窓口にて配布)
※前回の特別弔慰金を別の遺族が請求している場合や、特別弔慰金を初めて請求する場合などは必要な書類が追加となります。詳しくは健康福祉政策課にお問い合わせください。
※請求手続きを代理人に委任する場合は、請求者と代理人双方の本人確認書類と、委任状が必要です。
お問い合わせ先 ・ 請求窓口
天草市役所 健康福祉部 健康福祉政策課
電話番号:0969-24-8805