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「令和8年熊本地震」の発生に伴う応急仮設建築物の取り扱い

最終更新日:

 令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」に伴い、応急仮設建築物に対する制限緩和を行う区域を指定しました。この区域内で一定条件のもとで応急仮設建築物を建築する際は、建築基準法に定める基準は適用されず、また確認申請などの手続きも不要となります。(建築基準法第85条第1項と同法第87条の3第1項)


指定区域について

天草市全域

対象となる建築物など(応急仮設建築物)

以下の建築物、行為が対象となります。

  1. 被災者(企業などを含む)が自ら使用するために建築するもので、延べ面積が30平方メートル以内のもの
  2. 災害により破損した建築物の応急の修繕
  3. 国、地方公共団体または日本赤十字社が災害救助のために建築するもの(仮設住宅など)

工事の着手時期

災害発生日から1カ月以内に工事に着手するもの

存続期間

工事完了後から3カ月以内

※3カ月を超えて存続させる場合には、別途許可手続きが必要となります。ご相談ください。


応急仮設建築物は永続的に存続させることはできませんので、ご注意ください。

※建築基準法に適合した建築物は存続させることができます。


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