国民年金保険料の育児免除とは
国民年金第1号被保険者(自営業者・アルバイト・無職など)で子ども(実子・養子)を育てている人(父母・養父母)は、申請することで国民年金の保険料が令和8年10月1日から免除される制度です。
対象期間は、子ども(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
※母親は産前産後免除の翌月から
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
申請方法
出産日(10月1日以前が出産の場合は10月1日)以降に窓口、または電子申請で手続きしてください。
必要書類
窓口や郵送で手続きする場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
マイナポータルで手続きする場合
マイナンバーカード
※詳細は、日本年金機構ホームページリンク
(外部リンク)を確認してください。