労災保険法が一部改正され、労働者を1人でも雇用する全ての農業経営体は、労災保険の加入が義務化されます。
農業の労災保険義務化のポイント
●労災保険は、労働者の業務中や通勤中のケガ・病気を保証する制度です。
雇用形態によらず、常雇用・臨時雇用、パート・アルバイトを一人でも雇用する場合、加入する必要があります。
●これまで、農業分野では「暫定任意適用事業者」として、主に個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農家(法人経営は強制適用)は、労災保険の適用が暫定的に任意とされてきました。
●令和13年(2031年)4月1日から義務化されます。
※詳細は、チラシをご覧ください。