医療券は、被保護者の医療機関での受診に際し、医療扶助を給付する場合に交付されます。令和7年度よりオンライン資格確認を開始しましたが、医療券の発行も継続して行っています。医療券に記載されている公費負担者番号、公費受給者番号をもとに、診療報酬を請求することができます。
医療券のルール
医療券は暦月を単位として発行します。3カ月以上の継続通院となる場合は、医療要否意見書の提出が必要です。医療要否意見書が承認されると、最長6カ月間、医療券が自動発行されます。その後も継続して通院が必要な場合は、医療要否意見書を再度交付しますので、改めて提出をお願いします。
※入院の医療要否意見書については、県の指導により、診療見込期間に3カ月を超える期間の記載があっても、3カ月間の医療券発行となります。
※医療機関が医療券を請求せずに診療報酬請求をされた場合、診療報酬明細書を返戻することがあります。必ず医療券の請求をお願いします。
医療要否意見書について
自治体システムの標準システム移行により、医療要否意見書についても様式が変更となります。傷病名等の記載欄が狭く記載が困難な場合は、別紙を利用しての提出も可能です。ファイルをダウンロードしてご使用ください。なお、記入の際は「記入要領」をご確認のうえ、適正な利用をお願いします。
※医療要否意見書については様式が定められており、項目の削除・改変は出来ませんが、記載内容に合わせて枠の大きさ等を適宜拡大・縮小することは可能です。
不要な医療券の返送
継続通院が終了したあとに届いた医療券で、使用しないものについては福祉事務所への返送をお願いします。
調剤券は、被保護者に対する調剤について、医療扶助を給付する場合に交付されます。令和7年度よりオンライン資格確認を開始しましたが、調剤券の発行も継続して行っています。調剤券に記載されている公費負担者番号、公費受給者番号をもとに、診療報酬を請求することが可能です。
調剤券は、調剤券請求書を福祉事務所が受理し交付します。毎月、調剤券請求書の締め切りが指定されており、締め切りまでに依頼のあった調剤券について当月末に発送します。