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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ

最終更新日:
 

追加給付の概要

 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
 この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、天草市においても、国が示す基準に基づき、該当する人へ追加給付を行います。


追加給付の対象となる期間および世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた人、障害のある人で加算が算定されていた人や、期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。                      
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。

追加給付の申出について

 具体的な申請手続きや申出書の様式、添付書類の確認はこちらのサイトをご覧ください。
 申出書のみ必要な方は、以下のファイルをダウンロードしてご使用ください。

申出受付期間など

 受付期限:令和9年7月31日まで
 ※当時の世帯主から申出書の提出が必要です。

申出受付方法

 申出書・必要書類一式を直接窓口へ提出するか、郵送で提出してください。

 【郵送先】〒863-8631(住所不要) 天草市福祉事務所 福祉課生活支援係
 ※添付書類等の確認のため、郵送前に必ずご連絡ください。

相談・提出窓口

 記入方法や必要書類について担当者が説明します。
 平日 8:30~17:15

本庁:天草市福祉事務所 福祉課生活支援係 0969-32-6072

各支所においても申出書の提出が可能です。
牛深支所:市民生活課
有明・御所浦・倉岳・栖本・新和・五和・天草・河浦支所:まちづくり推進課
 
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(ID:14846)

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