公費解体制度・自費解体制度について
公費解体について
- 令和8年熊本地震により被災した市内の家屋などを、所有者の申請に基づき、 市が所有者に代わって解体・撤去する制度です。
- 熊本地震により住めなくなった家屋等を「災害廃棄物」として解体・撤去することで、環境保全上の支障の除去および二次災害の防止を図ることを目的とします。
※被災住宅の応急修理制度との併用はできません。
※建物内に残置された家財や家電、貴重品や思い出の品などは、解体工事前に搬出いただく必要があります。
※解体工事にあたり、近隣住民に対し、周知や説明を十分に行い、家屋等の解体工事時に隣接地に侵入する必要がある場合は、関係者の同意を得てください。
公費解体の流れ
(1)必要書類の準備 ※必要書類は窓口でお渡しします。
(2)申請書類の提出
(3)申請書類の審査
書類審査において申請書類を審査します。
※必要書類に不備や不足があった場合、全て整った時点での受付となります。
(4)現地調査
家屋等の現地調査(家屋、構造等の照合等)を行います。
※申請された方の立ち合いが必要です。
(5)決定通知書の送付
「解体・撤去決定通知書」を送付します。
※決定通知書受領後、解体・撤去を取りやめたい場合は、「取下書」の提出が必要です。
(6)事前立合い
現場立合いで解体する家屋等の確認、解体方法、作業の流れを決定します。
(7)解体・撤去工事(※解体業者および解体時期の指定はできません。)
- 解体業者から着工開始日の連絡があります。
- 解体・撤去工事前に近隣の方への周知を行ってください。
※解体・撤去工事前に、必要な電力、電話、水道、ガス等の諸手続きについて解約手続き等を行ってください。
※建物内の家財や家電、貴重品や思い出の品などは、解体工事前に搬出をお願いします。
(8)完了立会
申請された方の立ち合いが必要です。
(9)
完了通知の発行記載されている内容(被災家屋等の所在地、概要および撤去完了日等)をご確認ください。
自費解体について
令和8年熊本地震により被災した市内の家屋などについて、解体業者に依頼し解体・撤去を行った場合に、かかった費用を返還する制度です。
※償還金額は、市の基準で算定しますので、全額が償還とならない場合があります。
※費用償還の申請にあたって、以下の書類が必要となりますので必ず保管しておいてください。
自費解体(費用償還)制度の流れ
(1)必要書類の準備
解体業者と契約を締結し、解体・撤去工事が完了後、書類を準備します。
※必要書類は窓口でお渡しします。
(2)申請書類の提出
(3)申請書類の審査、現地確認、償還額の算定
※必要書類に不備や不足があった場合、全て整った時点での受付となります。
(4)交付決定通知書の送付
(5)請求書の提出
(6)償還金の支払い
公費解体および自費解体(費用償還)制度の対象および要件
■対象家屋など
住家、空家、倉庫、店舗、神社、事業所等の建築物 など
■罹災証明書または被災証明書で以下の判定を受けた家屋等とその基礎の解体です。
「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」
■ブロック塀、擁壁、庭木、庭石、カーポート等は原則、対象になりません。
ただし、家屋の解体工事を行う際に支障がある場合は、対象になる可能性があります。
■建物の一部のみの解体やリフォームは対象となりません。
申請受付について
令和8年10月26日から申請を受付けますので、以下の対象および要件を確認し、申請を希望する場合は、事前に環境施設課までご連絡(予約)のうえ、来庁してください。
♦申請受付時間
午前9時から午後4時まで(土・日・祝日を除く)
※事前連絡(予約)されていない方は、受付が前後する場合がありますのでご了承ください。
♦申請受付窓口
天草市役所 環境施設課
♦申請書提出期限
公費解体:令和8年12月10日(木曜日)まで
自費解体:令和8年12月10日(木曜日)まで