※ただし、次のいずれかに該当する人であって、日常生活を介護なしで自ら生活できる人、または自ら生活することが困難な場合であっても、在宅で常時介護を受けられる人は、単身入居が可能となります。また、他にも単身向住宅または長期間空家である住宅は単身入居が可能な場合があります。
・60歳以上の人 ・身体障害者手帳(1級から4級)の交付を受けている人 ・精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)の交付を受けている人 ・療育手帳(精神障害の程度に相当するもの)の交付を受けている人 ・戦傷病者手帳(第1款症以上)の交付を受けている人 ・原子爆弾被爆者健康手帳の交付を受けている人 ・生活保護を受給している人 ・中国残留邦人などで支援給付を受けている人 ・海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人 ・ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する、ハンセン病療養所入所者などに該当する人 ・配偶者から暴力被害を受けている人(DV被害者で、保護施設などで保護を受けた後5年以内の人、もしくは配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または出された後5年以内の人)
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(3)公共料金(市税・水道料・保育料)に未納がないこと
(4)申込世帯の収入が、基準範囲以内
「収入基準の算定方法」(参照)であること
(5)申込者(その同居者、または同居しようとする親族を含む)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと
■特定公共賃貸住宅(特公賃)の入居資格次の要件に全て該当することが必要です。
(1)申込世帯の収入が、基準範囲以内
「収入基準の算定方法」(参照)であること
(2)現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある人や婚約中の人を含む)があり、入居指定日から15日以内に入居できること ※長期間空家である住宅については単身入居が可能が場合があります。
(3)公共料金(市税・水道料・保育料)に未納が無いこと
(4)申込者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと
※入居後に暴力団員であることが判明した場合には、明渡請求事由に該当することとなります