開発行為をしようとする場合には、その着手前に市長の許可を受けなければなりませんが、開発区域(都市計画法第4条第13項)の規模(面積)や目的の施設などによって許可の要否の判断をすることになります(都市計画法第29条)。
なお、新規にしようとする開発行為が小規模であっても、既存の開発行為等と一連と認められるものについては、それらの開発行為の敷地全体を開発区域として取り扱いますので、許可を受ける場合は、全体としての開発許可基準を満たさなければならないことにご留意ください。
1.事前相談
土地の利用計画により、開発行為に該当すると考えられる場合には、その規模にかかわらず、本庁(別館)・建設総務課(TEL0969-23-1111)へご相談ください。開発行為の内容を確認し、許可申請の要否、手続きの進め方などについて協議します。※都市計画法による開発許可が不要な案件であっても、「天草市開発行為等による災害防止条例」に基づく届出が必要な場合があります。詳しくは、
「天草市災害防止条例に基づく開発行為届について」をご覧ください。
2.開発計画・設計と公共施設管理者協議、同意
開発行為の計画・設計と申請に必要な書類などを具備するときは、都市計画法第33条の開発許可基準に基づき適正に行ってください。あわせて、同法第32条に基づき関係の公共施設管理者との協議を進め、その同意を得てください。
なお、特に開発規模が大きい場合や対象の公共施設管理者が多い場合などは、申請までの協議を円滑に行うために関係機関の合同会議を開催することもできます。
3.提出書類
都市計画法施工規則、天草市都市計画法施行細則に基づく許可申請書(下に添付)のほか、必要書類2部を本庁(別館)・建設部建設総務課へ提出してください。また、申請手数料の領収書のコピーを添付してください。
4.申請手数料
申請手数料は、開発行為を行う種類や規模によって異なりますので、詳細は本庁(別館)・建設総務課へお尋ねください。なお、申請手数料の納付は同課でできますが、事前にご連絡ください。
※熊本県の証紙では納付できませんのでご注意ください。
5.その他
開発行為に関する詳細事項は、
「都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き(天草市)」をご覧ください。