建築基準法第15条第1項の規定により、建築物を建築(新・増・改築)しようとする場合や建築物の除却(解体)の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、建築主は、天草市への届け出が必要です。(届出は、天草市でとりまとめて都道府県知事に提出します。)
※土砂災害特別警戒区域の確認は、天草広域本部土木部工務第二課へ、急傾斜地崩壊危険区域の確認、急傾斜崩壊危険区域内での工事などの許可申請は、天草広域本部土木部維持管理課にご相談ください。
■注意事項・・・除却する建築物が床面積80平方メートル以上の場合
除却する建築物が床面積が80平方メートル以上の場合、建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です(
詳しくはこちら)。
■注意事項・・・昇降機などを含む除却等を行う場合
建築物の解体に伴い、定期検査対象の昇降機などを廃止(休止)する場合、天草市建築基準法施行細則第23条の規定に基づき「昇降機等の廃止届等」の提出が必要です。「昇降機等の廃止届等」の提出・お問い合わせ先は建築課です。
様式はこちらからダウンロードできます。https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031688/index.html