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建築工事届・建築物除却届

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 建築基準法第15条第1項の規定により、建築物を建築(新築・増築・改築・移転)しようとする場合や建築物の除却(解体)の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、建築主は、天草市への届け出が必要です。(届出は、天草市でとりまとめて熊本県知事に提出します。)
 届出方法の詳細は、次のとおりです。

 

■令和7年1月着工分から様式が変わります

 建築工事届と建築物除却届の様式が新しくなります。令和7年1月着工分から、次の新様式を使用してください。


【新様式入力時の注意事項】

  • 建築物の床面積の合計が10平方メートルを超えており(例えば10.03平方メートル)、四捨五入して10平方メートルとなっている場合は、建築工事届や建築物除却届の提出が必要となります。
  • 床面積、敷地面積、建築工事費予定額、建築物評価額など小数点以下の数値は、四捨五入してから記入してください。
  • 建築物の評価額が、四捨五入して1万円より低くなってしまう場合(例えば1,000円)は、1万円と記入してください。(建築物の評価額が0円の場合は、0円で記入できます。)

※小数点以下は記入できないようにプログラムされているため、エラーとなります。


■届出方法  

それぞれ、市に1部届出
 ○建築物を建築しようとする場合:建築工事届(建築主が提出)
 ○建築物を除却しようとする場合:建築物除却届(解体施工業者が提出)
 ※当該建築物または当該工事部分の床面積の合計が、10平方メートル以内の場合は届出不要
 ※新築・増築工事に伴って除却工事を行う場合、建築工事届第四面に除却内容を記載することで、除却届は不要
 

■届出時期

建築確認申請が必要かどうかで変わります。
 ・建築確認申請が必要な場合 … 建築確認申請時
 ・建築確認申請が不要な場合 … 工事の着工前
 

■注意事項

・届出のあて先は熊本県知事です。
・土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域に指定されている区域内で建築行為をする場合、都市計画区域外でも、建築確認申請が必要な場合がありますので、建築課へご相談ください。
・急傾斜地法による急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域内での工事などの行為については、熊本県知事の許可が必要な場合があります。また、原則として、住居の用に供する建築物を建築することはできませんので、市建築課へご相談ください。

 ※土砂災害特別警戒区域の確認は、天草広域本部土木部工務第二課へ、急傾斜地崩壊危険区域の確認、急傾斜崩壊危険区域内での工事などの許可申請は、天草広域本部土木部維持管理課にご相談ください。

■注意事項・・・除却する建築物が床面積80平方メートル以上の場合

 除却する建築物が床面積が80平方メートル以上の場合、建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です(詳しくはこちら)。

■注意事項・・・昇降機などを含む除却等を行う場合

 建築物の解体に伴い、定期検査対象の昇降機などを廃止(休止)する場合、天草市建築基準法施行細則第23条の規定に基づき「昇降機等の廃止届等」の提出が必要です。「昇降機等の廃止届等」の提出・お問い合わせ先は建築課です。

 様式はこちら別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031688/index.html

  

■届出様式 

(旧様式)エクセル 【様式第40号】建築工事届(R5.4.1~) 別ウィンドウで開きます(エクセル:1.08メガバイト)
(旧様式)エクセル 【様式第41号】建築物除却届(R5.4.1~) 別ウィンドウで開きます(エクセル:45.6キロバイト)


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