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耐震改修促進法に基づく認定制度

最終更新日:
 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)」に基づき、建築物の所有者は市に対し、所有する建築物について以下の認定を申請することができます。
 

耐震改修の計画の認定

 建築物の耐震改修を行う際に、建築物の所有者は、法第17条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。
 当該認定を受けられた場合、下記のような建築基準法に係る特例があります。

●既存不適格建築物の制限の緩和(法第17条第6項)
 建築基準法第3条第2項の既存不適格建築物について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合には、同法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も同法第3条第2項の規定の適用があります。

●耐火建築物に係る制限の緩和(法第17条第7項)
 耐震性の向上のために耐火建築物に柱や壁を設け、または柱やはりの模様替えを行うことにより、建築基準法第27条第1項等の耐火建築物に係る規定に適合しないことがやむを得ないと認められる場合には、一定の条件を満たすことで、当該規定は適用されません。

●容積率に係る制限の緩和(法第17条第8項)
 耐震性の向上のために必要と認められる増築を行うことによって、建築基準法第52条等の容積率関係規定に適合しないことがやむを得ないと認められる場合には、一定の条件を満たすことで、当該規定は適用されません。

●建ぺい率に係る制限の緩和(法第17条第9項)
 耐震性の向上のために必要と認められる増築を行うことによって、建築基準法第53条等の建ぺい率関係規定に適合しないことがやむを得ないと認められる場合には、一定の条件を満たすことで、当該規定は適用されません。

●建築確認の手続きの簡素化(法第17条第10項)
 建築基準法第6条の規定による建築確認を必要とする耐震改修工事については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされます。
 

耐震性に係る表示制度

 建築物の所有者は、法第22条第1項の規定に基づき、建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
 地震に対して安全性が確保されているものとして認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物やその利用に関係する広告などに、認定を受けている旨を表示(下図)することができます。
 この認定を受けることができる建築物は、新耐震・旧耐震の別や、用途、規模等にかかわらず、全ての建築物が対象です。
表示イメージ
 

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

 耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者などは、法第25条第1項の規定に基づき、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請することができます。
 この認定を受けた建築物では、耐震改修工事により共用部分を変更する場合に必要な区分所有者の賛同と議決権が、各4分の3以上から2分の1へと減じられます。
 

認定申請フロー

各認定制度にて申請フローが異なりますので、ご注意ください。 

認定申請様式および必要な添付図書 

 
 市では、制度を円滑に進めるために必要な図書を要綱に定め、省令により特定行政庁が規則で定める事項を細則に定めています。(平成27年6月1日に一部改正しています。)
 
 
 
 

認定申請手数料

無料
 

認定申請先・問い合わせ先

本庁2階・建築課
 
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(ID:1685)

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