建築物の所有者は、法第22条第1項の規定に基づき、建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
地震に対して安全性が確保されているものとして認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物やその利用に関係する広告などに、認定を受けている旨を表示(下図)することができます。
この認定を受けることができる建築物は、新耐震・旧耐震の別や、用途、規模等にかかわらず、全ての建築物が対象です。
市では、制度を円滑に進めるために必要な図書を要綱に定め、省令により特定行政庁が規則で定める事項を細則に定めています。(平成27年6月1日に一部改正しています。)