熊本県では、都市計画区域および準都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内(白地地域)の建築物について、容積率、建ぺい率および建築物の各部分の高さの限度が定められており、天草市管内では以下の通りです。 ※建築基準法を、以下「法」という。
・容積率 :法第52条第1項第6号
・建ぺい率 :法第53条第1項第6号
・各部分の高さ:法別表3、法第56条第1項第2号
用途地域の指定のない区域内(白地地域)における容積率・建ぺい率などについて
都市計画区域の名称 | 容積率(法第52条第1項第6号の規定により定める数値) | 建ぺい率(法第53条第1項第6号の規定により定める数値) | 道路斜線(法別表第三の五の項(に)の欄の 規定により定める数値) | 隣地斜線(法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値) |
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本渡都市計画区域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
牛深都市計画区域 | 10分の40 | 10分の7 | 1.5 | 1.25 |
用途地域の指定のない区域内の形態規制の概要説明